年金業務

聴覚障害者の皆様、年金加入歴の再確認をお勧めします

手話を学び、聴覚障害者の皆様との接点を持つようになった事から、平成18年の法改正を知らないため、本来受給できるはずの老齢厚生年金を受給できないままでいるケースがある、という可能性に気が付きました。

もちろん、対象者の数は少ないとは思います。

が、私達聞こえる者が思っている以上に、聴覚障害をお持ちの皆さんは獲得できる情報量が少ない様です。
特にこの場合対象者は高齢の方々。 法改正を知らずに過ごしている可能性を捨て切れません。

説明の動画を作成しましたので、気になる方はご覧下さい。

 

 

我ながら手の酷さに呆れます。 お恥ずかしい限りですが、これが今の実力ですから仕方がありません。

動画の投稿場所変更によりリンク切れを起こしたため、18.05.19更新しました。

 

昔加入した厚生年金をちゃんともらえていますか?

◎昔加入した厚生年金をちゃんともらえていますか?

現在、老齢年金を受給している方を除き、障害基礎年金を受給されている聴覚障害者の皆様は早急に厚生年金加入期間があったか? を確認すべきです。

過去に厚生年金に加入した経験が一度も無い場合は調べる必要はありません。
しかし「そういえば、昔短期間だけど会社に勤めて厚生年金に入ったかも?」という方、特に65歳以上の方は、急いで確認する事をお勧めします。

もらえるはずの厚生年金が漏れている可能性があるからです。

○厚生年金加入期間の確認が必要な理由

平成29年8月から老齢年金受給権が10年に短縮された事により、聴覚障害者の皆様にも老齢年金への喚起が必要と考えられました。 しかし、重要なのは受給権が10年へ短縮された事ではなく、法改正により平成18年4月から、65歳以降は障害基礎年金と老齢厚生年金が併給されるようになったことです。

法改正の行われた平成18年4月前に老齢年金請求手続を終えた、昭和21年4月1日以前生まれの方の場合、請求手続の際「1人1年金の原則により、障害基礎年金か老齢年金か、どちらか片方を選んで下さい」との説明を受けているはずです。

厚生年金の年数が短く、結果として障害基礎年金の金額が多い場合、老齢厚生年金はあきらめるしか有りませんでした。

その方達に、後から「法改正により、65歳以降は老齢厚生年金も受給できます」との連絡があったのでしょうか?
結果的に、平成18年度以降受給できるはずの老齢年金を受給しないままの方がいる可能性があります。

過去に厚生年金に加入した記憶がありながら、障害基礎年金に老齢厚生年金が加算されていない65歳以上の方は、一日も早く確認してみる必要が有ります。

また、65歳に達していない方でも、将来の年金受給権をシッカリ確保するために、ご自身の年金加入暦を確認しておくことをお勧めします。

○確認方法について

ご自身の年金記録を確認する方法としては、下記の4つの方法があります。

1.これまでに届いた年金定期便を再確認する

平成19年「失われた年金記録」が大問題となりました。 その結果、ご自身の年金記録を各自で確認していただくため、過去の加入記録が全加入者に郵送されました。 その後35歳・45歳・59歳の「節目年齢」時点では過去の全記録が送られて来ます。
これらを残している方であれば、ご自身の加入記録を確認するのは容易です。
しかし「節目年齢」以外では、直近1年間の記録がはがきで送られて来るだけです。 全ての加入記録を確認するのは難しいでしょう。

2.アクセスキーを使用してインターネットで調べる

毎年送られてくるはがきスタイルの年金定期便には平成29年度分から「アクセスキー」が記載されていて、年金番号を使用してインターネット上で自分の記録を調べる事が出来ます。 先日今泉も試してみましたが、インターネット使用に慣れた方ならば、容易に調べられます。 受給年齢まで余裕がある方には手間も掛からず、自分で確認できる良い方法です。

ネットを使用するため、高齢者にはハードルが高い方法かもしれません。

上記2つの方法で判るのは、現在年金機構が「あなたの年金記録」として把握している記録だけです。 ご自身の記憶と違いが無ければ良いのですが、もし年金記録に漏れが疑われる場合には、下記の方法での確認をされた方が良いでしょう。

3.年金事務所の相談室で確認する

その場で記録の打ち出しを受領し確認する事が出来ます。 また、記憶にある勤務歴を説明して行方不明の年金記録を探す事もできる、良い方法ではあります。
が、平成29年8月から年金受給権が10年に短縮された事により、当面の間年金事務所は大変混雑しているため、事前の予約が必要です。

聴覚障害者の皆さんには、予約を取る時点からハードルが高いという問題点が有ります。

4.郵便で問い合わせる

日本年金機構に文書で年金加入記録の確認を求める方法があります。
全国からの問合せに対応する為1~2ヶ月ほど時間が掛かる様ですが、65歳まで多少時間の余裕がある方、65歳を超えていてもお元気な方の場合であれば、ある意味最も簡単で手間の掛からない確認方法だと言えるでしょう。

問合せの手紙は、専用の様式が決っている訳では有りません。
便箋でも何でも構いませんので、ご自身の不明な(あるいは確認したい)年金記録を古い順番に記載して、切手を貼った返信封筒を同封の上、日本年金機構に送って下さい。

○問合せの手紙をどの様に書いたら良いか? お困りの皆さまへ

当事務所では確認用の用紙を作成しています。

問合わせの手紙の書き方が判らない等の方には、記入例と一緒に用紙をお送りしています。
必要な方は「年金記録確認用紙が欲しい」とのメモ書きと一緒に、切手を貼り貴方の住所・お名前を記載した返信封筒と、資料代として82円切手2枚を同封してお送り下さい。 折り返し確認用紙と記載例(記載方法説明)をご返送致します。