今回は「法定三帳簿」の最後、労働者名簿のご説明です。
中小企業様で労働者名簿を整備している割合は、我々社労士が思っている以上に少ない様です。
コロナ禍による休業のため「雇用調整助成金」を申請する際に、常時使用労働者数が20人以上の規模になる事業所様の場合、添付書類として提出が必要になっています。 助成金を申請する際に「労働者名簿という言葉を初めて知った」事業主様もいらっしゃるかも知れません。
正直に言ってしまえば、出勤簿や賃金台帳と違い、労働者名簿は常日頃使用する(常に必要な)帳票ではありません。
おまけに言ってしまえば、大した内容の書類でも有りません。
それでも「法定三帳簿」です。
労働基準法第107条(労働基準法施行規則第53条)に規定された、整備しておかなければならない必要な書類なのですよ!
労働局で公開している書式がこちら。
一目見ればお判りいただける様に、非常にシンプルな書式の帳票です。
では、実際にこの書類に記載してみたら・・・
いかがですか? 住所欄が、記載すべき内容のわりにスペースが小さいと感じた方が多いのではないでしょうか?
実際に記入してみると判る、行政の作成する書式に「あるある」な使い辛さです。
この書式を基に、横書きにして住所欄等にスペースを持たせた労働者名簿がこちら。 (Wordファイルがダウンロードされます)
出勤簿・賃金台帳同様、労働者名簿にも御社独自の労務管理に必要なデータを加えることは可能です。
様々検討の上、自社の実情に合ったフォーマットを使用する事が大切ですね。