● 厚生労働大臣認可 労働保険事務組合のご紹介
ま◎ 労働保険事務組合とは
中小事業の事業主より委託を受け、労働保険事務の処理を行う、厚生労働大臣の認可団体です。
ま◎ 委託するメリットは
・概算保険料の分納ができる。
労働保険の概算保険料は、年額40万円(片保険20万円)以上無いと一括納付しなければなりません。労働保険事務組合に事務委託すると、金額の多寡に係わらず年間3回の分納が認められます。
・労災保険の特別加入ができる。
労災保険の正式名称は労働者災害補償保険法といいます。
文字通り「労働者」の労働災害を補償するもので、労働者ではない中小事業主は対象とされません。しかしながら、中小事業主の多くは労働者と変わらない業務を行っているのが実体です。
aそこで、労災保険の主旨の範囲内で、中小事業主等にも労災保険の適用を認めようとするのが「特別加入制度」です。
a労働保険事務組合に事務委託すると、「特別加入」することができます。
ま◎ 関東労働保険協会とは
労務管理 今泉事務所と併設する労働保険事務組合です。
労働保険事務組合は、保険の資格取得・保険料の計算納付などを行いますが、労災事故が起きた時などの給付手続きを行うことが出来ません。
a関東労働保険協会では併設のメリットを生かし、給付請求手続きは、労務管理 今泉事務所が責任を持って処理いたしますので、安心してお任せ頂けます。