気になる報道

事業場外みなし労働時間制

◇◇みなし労働適用「無効」
◇◇◇◇労基署、自販機大手を指導

29日付け東京新聞朝刊の記事です。

労基署が自販機保守担当社員に対する「事業場外みなし労働時間制」について無効だと指導したとの内容。

無効とした理由が「常時電話連絡を受けられたため、労働時間を管理できる」
との事なのですが・・・。

今時携帯を持っていない労働者がどれだけいるのでしょうか?
と、なると「事業場外みなし」は成立しない事にりはしないでしょうか?

とは言え、工場労働者や事務職など決まった場所で勤務する人と比べれば「常時目が届く」社員ではありません。

「常時電話連絡を受けられる=常時指揮監督下に居る」と言い切れるのかどうか?

実際、記事の当該事業者かどうかの判断はできませんが、駐車している飲料保守のトラックの中でドライバーが寝ている姿をちょくちょく見かけます。

保守担当社員の方も、自分の裁量で時に休憩時間を確保し、日によってはフルに動き回ることがあっても、総合的に「まぁまぁ、この勤務でこの給料ならば」と納得できていれば良い様な気がします。

それでも、労基署はこの様な判断基準を持っている以上、経営者としては企業防衛を考えなければいけません。

余りギチギチに管理し過ぎるのも問題では?
使用者側も社員の皆さんも、もう少し「ユルさ」があった方が楽ではないか? と思ってしまいますが、如何でしょう?