気になる報道

未払い賃金 時効5年へ

未払い賃金請求 時効延長へ議論
◇◇◇◇◇◇厚労省、最長5年の方針

12月27日付け 日経新聞朝刊の記事です。

民法の改正に合わせ、特別法である労働基準法を改正する方向の様です。
この民法改正、中小企業にはトンでもない影響が出るかもしれません。

「飛ぶ鳥の勢い」だった消費者金融各社が、今では見る影も有りません。
何故か? 全て「過払い金請求」の結果です。

我が国は法治国家です。 法律を味方につけたものが勝つのは当然です。
最高裁が「過払い金」を認めた途端、お墨付きを得た専門家達が一斉に請求を起こし、周知の状況になりました。

「過払い金請求」が永遠に続く訳では有りません。
請求し尽くせば、専門家達は抱えた職員を食わす為に次なるターゲットを探さざるを得ません。 既に数年前から「次のターゲットは『未払い残業』だ!」と言われています。

「過払い金」と同様「未払い残業」も法律により規定されている「労働者の権利」であり、請求されれば支払を逃れる訳には行きません。

この件に関しては、法律が見方をするのは労働者側です。

手続きが定型化し、容易に成果が得られ、請求対価も大きな「過払い金請求」の余地が縮小する状況に呼応するように「未払い残業」の請求期間が延びる=請求対価が大きくなる訳です。

「支払うべき残業代なのに、支払って無い方が悪い!」

そうですね。 その通り。

判っていて支払わない事業所は請求を受けても仕方がないと思います。
問題は「支払うべき残業代だ」という認識を持っていない中小企業経の皆さんです。 悪意が無いからと言って未払い残業が許されるわけでは有りません。

これまで、余りにも労働法関係に関する認識が甘い中小企業経営者の方が多過ぎると感じています。

「目くら蛇に怖じず」という言葉がありますが、知らないから怖くない=毒蛇に噛まれない訳ではないのです。

近い将来、監督官の調査業務の民間委託が計画されています。
「今まで調査なんか受けたことが無い」と仰る経営者の方が少なからずいらっしゃいますが、明日調査対象にならない保証は何処にも無いのです。

当たり前の事ですが、守るべきことは守った上で成長を目指すことが本来の姿ではないか? と思いますが如何でしょうか。