特例月変

 コロナ禍による休業の影響で給料が急激に下がった方の保険料負担を軽減するため、通常は3ヶ月の平均をとる月額変更届が、1ヶ月の低下だけで提出が出来るようになりました。

 ただし、この手続きは保険料負担が軽減される代わりに、万が一の場合に給付される手当(例えば傷病手当金など)の給付額も下がることになります。 その点の理解をしっかりした上で届け出ることが必要でしょう。