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労基署 相談窓口を増強

◇◇◇◇労基署 相談窓口を増強
◇◇◇◇◇◇長時間労働是正 指導員5割増

2/27付け日経新聞朝刊の見出しです。

「時間外及び休日労働協定点検指導員」を18年度は300人に増やすとの内容です。

監督官の人手不足が問題視されているため負担軽減を図り、労基法違反事業所に対する立ち入り調査へ注力するための方策のようです。
が、一体「何を? どの様に?」点検指導するのでしょうか?

協定書が書面上整っていても、それを守っていなければ意味が有りません。
協定書を届け出ていなくても、時間外労働を行っている事業所は、現実として存在します。

以前ある社労士が憤っていた話しを思い出します。

「時間外協定を出せば内容を細かくチェックされて、出していない事業所はそのままスルーで良いのか? って言ったら『協定を出していない事業所は時間外が無いから出さないのだ』と労基署に言われた! 中小企業で時間外労働の無い事業所なんて皆無に近いだろう、と言っても答えは同じだった・・・」

いずれにしろ、どの様な点検指導を行うにせよ、それらが問題とならない事業所であることが「良い事業所」である条件の一つでは無いか? と思いますが如何でしょうか?